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ワーキング・ホリデー制度、シンガポールで決定-12月1日より実施
(2007年05月21日)
シンガポール政府は2007年12月1日よりワーキング・ホリデー制度の開始を5月20日に発表した。日本をはじめ、香港、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、ドイツ、イギリス、アメリカの8カ国の国民である17~30歳までの大学在校生または卒業生が対象となる。
有効期間が6カ月となるワーキング・ホリデー査証発給数は、8カ国間合計2,000人に制限されるが、業種・職種の制限や最低給与要件による受け入れ限定は設けない。また、2004年に移民法改正によって導入されたSパス制度を6月1日より、外国人就労者全体の10%から15%に引き上げる。Sパスの申請資格は、高等専門学校に匹敵する学歴・資格の保有者。
経済の活性化、労働力不足の解消や産業の育成のために高度人材を海外に求める計画の一つとして発表された同制度について、労働省大臣ウン博士は「プログラムのもとで培った経験が大学卒業後や将来的なキャリアの途中段階でシンガポールでの就職に結ぶことになり、高度才能を発揮する目的地としてシンガポールの評判を高めるであろう」と話している。
これで、日本とワーキング・ホリデー制度を協定する海外国の数は、1980年オーストラリアに始まり、2007年1月に加盟国となったアイルランドを含め、シンガポールは9カ国目となる。
社団法人 ワーキング・ホリデー協会
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