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シンガポール、ワーキングホリデー受け入れを開始
(2007年12月10日)
シンガポールの人材開発省(MOM)は12月1日より、日本のほか、米国、英国、フランス、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、香港の8カ国・地域と協定を結んだワーキングホリデーの申請受け付けを開始した。
ワーキングホリデーは2国間の協定に基づき、若者の異文化交流を通じた相互理解、人材育成を主な目的としながら、その間の滞在資金を賄うために付随的に就労・アルバイトをする事を認める制度。滞在期間は、国によって最大2年間を許可している。
日本では1980年に、最初のワーキングホリデー協定をオーストラリアと締結して以来、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランドのほか、2007年10月からはデンマークと協定を結んでおり、今回のシンガポールが10カ国目。
シンガポールのワーキングホリデー制度では、滞在期間は6カ月間。対象年齢は17歳~30歳で、滞在生活および出国に必要な資金を十分持っていなければならない。他国の同制度と大きく異なるのは、申請者の国籍ではなく、各協定国・地域の指定された大学相当の教育機関に正規学生として在学、またはその教育機関を卒業していることが申請の条件となるという。このため指定の大学に在学または卒業していれば、協定国以外の国籍を持つ者でも申請が可能。日本の指定校リストには、全国ほとんどの国立・公立・私立の大学、短大および高等専門学校の名前が挙げられている。
当面、協定を結んだ8カ国・地域の計2,000人を受け入れる予定。申請料金は40シンガポールドルで、審査には21日かかるという。詳細はシンガポール人材開発省のウェブサイト内、「Work Holiday Programme」のページで確認できる。
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